改正水道法が成立しました

平成30年12月に改正水道法が成立しました。今回の水道法改正は日本の水道事業の人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対し、水道基盤の強化を図る趣旨です。改正案はこうした課題解決に向けて講じるべき施策を示しています。

法改正では「関係者責務の明確化」として都道府県に水道基盤の強化に関する施策の策定、水道事業者はその施策の実施、具体的には「広域連携の推進」として広域連携や経営統合などによる経営規模の拡大によって水道基盤の強化を求めています。

そして、「資産管理の推進」として水道施設台帳の作成・保管などを義務付け、それとともにアセットマネジメントによる計画的な老朽化施設の更新を図る旨を定めています。

さらに、「官民連携の推進」として多様な官民連携の選択肢をさらに広げるという観点から、水道施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、その運営権は民間事業者に付与できる仕組みを導入するとしています。現行の水道法では地方公共団体が水道事業許可を返上して民間事業者が新たに許可を受けること(民営化)が必要です。今回の改正では災害対応などのリスク管理も含めて地方自治体が主体性を持ち責任を負えるように水道事業の許可を残したまま、一部事業運営権の設定を可能にするようにしています。

また、「指定給水装置工事事業者制度の改善 」として事業者の資質を保持し、実態との乖離防止を目的として事業者の指定に5年の更新制を導入するということです。

 

○参考資料